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した。
事務局から送った質問に対しては、パナマのCapt.Fioreを除き、USCG、カナダ運輸省、ABS、そしてFCCの全てから回答があった。ただし、海外訪問調査の出発前に受け取れたのは、次章で述べる通りカナダ(とFCC)のみであった。
ULへの質問は、吉田主任研究員がイリノイ州、ノースブルックのラボを別件で訪問した際に先方に尋ね、直接回答を得た。
訪問先からの回答は、訪問先での質疑と併せて次章に掲載する。今回訪問していない米国通信委員会及びUL(Northbrook)からの回答は、参考資料2−1〜2として質問と回答とを以下に掲載する。
フィラデルフィアのMarine Safety Associationへの質問は日本文は無いので、英文のみを巻末の[附属資料1]に掲載する。

 

参考資科2−1
米国FCC−Federal Communications Commission:米連邦通信委員会への質問と回答

 

[第1回質問と回答]
1. 船舶の無線装置及び航法装置に関する規格又は基準を定めた法令には、どのようなものがありますか?
日本には電波法(郵政省の所掌)及び船舶安全法(運輸省の所掌)に要件を定めています。

 

[A]米国においては、船舶の無線設備と検査を規定している法律は「通信法(1934年)」、「五大湖合意書」及び「船橋間無線電話法」があり、これらは連邦規則集(CFR)47のパート80に編纂されている。ご存じの通り国際航海に従事する米国船舶は、国際遠距離通信連盟無線規則に述べられている技術仕様に加え、74年SOLAS条約に適合しなければならない。

 

2. 同法関連規則の制定、改正をする組織、及び同法に基づき無線装置又は航法装置の検査を実施する機関はどこですか?
日本では、郵政省・電気通信技術審議会と運輸省が法令の制改定を行い、通信総合研究所が機器の型式検定を、日本舶用品検定協会が型式承認に基づくテストを行っています。

 

[A]海上通信を規制する法律は、米国議会で制定、改正される。当委員会はこの法を実効あるものにし、米国船舶に搭載される無線機器の検査をする。また当委員会は、船舶の無線設備の検査を、委員会に代わって実施する機関として、私的、非政府組織を指定する権限を有する。

 

 

 

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